税理士法人 吉澤会計事務所
Q&A/父の成年後見人をしています。父の財産を私に贈与で移転できますか。
後見人(支援する人)は基本的に本人(支援される人)の財産を本人(支援される人)の為だけにしか使用することが出来ないので生前贈与はできません。