税理士法人 吉澤会計事務所
Q&A/相続税・贈与税における土地の評価額は?
路線価 -国税庁が示す土地(全国の主要な市街地の道路)の値段となります。倍率方式-路線価の無い土地を評価するときは、代替として固定資産税評価額を使いますが、そのまま使用することは適切ではありませんので、相続税・贈与税の評価の際には、これに倍率を乗じて計算します。(いずれも国税庁が運営している路線価図等閲覧コーナーを利用できます。)