Q&A/家族が突然亡くなり、突然相続が発生。しかも、多額の相続税を支払わなくては、いけなくなってしまった!!
家族が突然亡くなり、突然相続が発生。しかも、多額の相続税を支払わなくては、いけなくなってしまった!!
原則として一時的に納付するもの、しかしどうしても困難な場合は、一定の手続きと条件のもと延納が認められます。(その場合は年3.6%~6.6%の利子税を支払う必要があります)
〈条件〉・納付が10万円を超える場合
・納付額が50万円以上又は延納期間が4年以上で担保提供できる場合
・延納申請書を相続の納付期限までに税務署へ提出した場合
延納の期間、利子税については、相続財産に何が含まれているか、また担保として提供できるものによって異なります。長期間にわたり利子税がかかってしまうという負担もあるので、検討が必要です。