Q&A/起業したい意欲のある人への補助制度はありますか?
起業したい意欲のある人への補助制度はありますか?
松本市では、「新規開業家賃補助事業」「新規開業支援利子補給事業」などの事業があります。新規開業家賃制度とは、新規開業者等が店舗を賃借して開業する場合の家賃を補助するものです。対象者は、新規開業者で、次の条件を全て満たす者です。
① 原則として松本商工会議所、四賀村商工会、安曇村商工会、奈川村商工会、及び梓川村商工会の指導を受けていること。
② 松本市に居住していること。
③ 市税に滞納がないこと。
④ 営業に必要な許可等が取得されている、または、取得見込みであること。
⑤ 開業後2年以上継続して営業すること。(罰則規定あり:補助金の返戻)
⑥ 業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営むこと。
(対象外のものもある)
そして、店舗の位置する商店街団体の活動への協力を交付の条件としています。各種書類を提出し、松本市創業支援事業及び空き店舗活用事業審査会を経た後に市長が補助金交付の可否を決定します。
くわしくは、松本市商工観光部商工課 までお問い合わせください。