税理士法人 吉澤会計事務所
Q&A/住宅取得資金を贈与してくれた父がなくなりました。この場合の相続の計算は?
「住宅取得資金贈与の非課税特例」の適用を受けて贈与された金額は、相続税の計算上加算しなくともよいとされています。