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各種税金でお困りの方へ / 節税はなぜ可能なのか?

先生、今朝のニュース、見ました! 有名な会社の脱税が話題になってましたね。
国税局によって告発されたようですね。 すでに修正して納税済みだとか。
もしかして、節税も犯罪ですか? 脱税と節税。似ていますよね。
節税は犯罪行為ではありませんよ。 節税というのは、合法的に税金の負担を少なくすること。 あくまでも、法の想定する範囲内での取り組みです。
税金は、税率が定められてますよね。 それなのにどうして、税金の負担を減らせるのでしょう?
節税の原理を知らないと、違法性があるように感じてしまいますよね。 節税は、吉澤会計事務所が担う業務においても重要です。 新人君にも節税について理解してもらう必要がありますね。
はい、先生! 素人にもわかるように、節税について教えてください!
わかりました。次のような具体的な例を利用して、イメージしてみましょう。
1. 個人の例で節税を考えてみる
2. 法人に置き換えて節税を考えてみる
3. 節税と脱税の線引き

では、ひとつずつ解説していきましょう。

各種税金でお困りの方へ / 節税はなぜ可能なのか? ポイント解説

1. 個人の例で節税を考えてみる

先生と新人君との会話にもあったように、脱税と節税は異なります。
脱税は、偽りをはじめとする不正な行為によって納税を免れることであり、犯罪です。
一方、節税は犯罪行為ではありません。節税とは、法の想定する範囲内で、合法的に税金の負担を少なくすることです。

しかし、決められた税率で算出される納税額を減らすことが、可能なのか?
そうお考えの方もいらっしゃると思います。

そこで、まずは身近な、個人の例を参考に考えてみましょう。

サラリーマンが住宅ローンを組んで家を建てた場合、住宅ローン減税制度を利用することで、所得税の控除が可能です。
しかし、初年度のみは自分で確定申告をする必要があります。
とても有名な控除ですので、知らない人はほとんどいないでしょう。
しかし、もしこの制度を知らず、申告をしなかったら。住宅ローンを利用しても所得税は控除されず、本来払わなくて済むはずだった税金を納めることになってしまいます。

[ 住宅ローン減税の利用の有無による違い ]

設定:
2013年12月入居 一般住宅
住宅ローン 3,000万円 25年
夫の年収 600万円 妻 専業主婦

上記条件に基づく住宅ローン開始年度の納税額の算出

  所得税 住民税
給与収入 6,000,000
給与所得 4,260,000
     
配偶者控除 380,000 330,000
扶養控除    
     
社会保険控除 500,000 500,000
基礎控除 380,000 330,000
控除合計 1,260,000 1,160,000
     
課税標準 3,000,000 3,100,000
調整控除   2,500
均等割り額   4,500
税額 202,500 312,000
     
年間納税額 514,500

住宅ローン減税を利用した場合 住宅ローン減税を利用しなかった場合
年間納税額 517,000円(A) 年間納税額 517,000円(A)
住宅ローン控除額 202,500円(B) 住宅ローン控除額 0円(B)
実質納税額 A-B= 314,500円 実質納税額 A-B= 517,000円

今回は節税についての解説なので、住宅ローン減税制度についての詳細は割愛しますが、上記例でみると、納税額に大きな差額が生まれています。

※ 実際には、請求権は5年間有効なため、さかのぼって申請できます。ただし、自営業者の場合は所得税の更生の請求書の提出が必要であり、この場合の有効期限は申告日から1年間です。

税率を変えたり、方程式を変えたりするのではなく、法的に認められている制度を利用して、税金の負担を少なくしています。
よって、住宅ローン減税制度の利用も、ひとつの節税方法といえます。

電気料金を減らすためにエアコンの室温は高めに設定する。グリーンカーテンを作る。冷蔵庫は詰め込み過ぎないように気を付ける。
これらの節電と同じような、納税の省エネ化・エコといえるものですね。

2. 法人に置き換えて節税を考えてみる

個人の例で考えてみましたが、実際には個人よりも法人の方が、節税に対して積極的です。
身近な節税としてご紹介した住宅ローン控除を利用する節税方法を、法人に置き換えて考えてみましょう。

住宅ローン減税制度を知らなかったケースのように、控除や特例などを把握していなければ、本来払わずに済む税金を払うことになってしまいます。
このように、税法をきちんと把握・理解した上で与えられた権利を利用し、必要最低限の納税で済むようにすることは、節税のひとつの方法です。

そして、節税によってムダをなくし、顧客や従業員の満足度を上げるよう計らうことは、大切な経営戦略といえるでしょう。

自社の節税に役立つ控除や特例が最初からわかっていれば、その詳細を調べて適用するのは、(計算や解釈が難しいものもありますが)さほど難しくありません。
しかし、多くの方が、法や特例のすべてを把握しているわけではありません。
ここが節税の難しいところなのです。

実際には、控除や特例を利用した節税のほかにも、さまざまな法人における節税手法があります。
しかし、どのような方法を用いる場合でも、税法を深く理解した専門家のサポートの有無で、その効果は大きく変わってくるといえるでしょう。

3. 脱税と節税の線引き

先にもご説明したとおり、脱税は犯罪行為で、節税は合法的な行為です。
しかし、自分では節税のつもりでも、実際には正しい解釈ができておらず、脱税行為と受け取られてしまう可能性があります。
節税と脱税には明確な線引きがあるわけではないのです。

それどころか、実際にはさらにグレーゾーンともいえる、租税回避なる行為も存在します。
節税は法の想定する範囲内で合法的に行うのに対し、租税回避はその想定される範囲を回避してした形式によって取引を行い、税負担を少なくしようとするものです。
租税法律主義(法律の根拠がなければ課税されることはないというもの)からは合法ですが、このような形で節税が行われていた場合は、追徴課税が行われ、訴訟等に発展するケースがあります。

合法的な節税であっても、法令や解釈通達を把握し、正しく理解した上で取り組む必要があることが、おわかりいただけると思います。

正しい節税は、決算だけで簡単にできるのもではありません。
月々の会計状況を把握することで見出せる節税対策もあります。状況を把握していることで、適切な制度や特例を選び出すことができます。

節税についてご案内いたしましたが、ご不明な点・ご相談等がございましたら、お気軽に吉澤会計事務所までお問い合わせください。

税理士法人吉澤会計事務所
長野県松本市蟻ケ崎1-3-6
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