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相続でお悩みのかたへ / 評価額の計算方式について

先生、聞いていただけますか? どうやらわたし、5,000万円の財産を持っているようなのです!
おやおや、急にどうしました。 5,000万円の財産とは、何のことですか?
お隣のお宅が更地にして土地を売り出し、5,000万円で売れました。 お隣とは同じ形、同じ坪数だから、我が家の土地も5,000万円。 わたしは一人っ子なので、5,000万円はわたしのもの、という計算です!
ふむふむ、いずれ相続する土地のお話ですね。 しかしながら、その財産の評価は5,000万円とは限りませんね。 いますぐ相続するとしても、です。
お隣が5,000万円で売れたのに、5,000万円とは限らない!? なぜですか?
相続税の申請に用いる財産の評価は、一般的な相場とは違うのです。 土地の場合、同じ形・坪数だとしても、利用のしやすさによって評価額は変わります。
そんな……。 この機会に財産を把握してみたいのですが、自分で計算できますか?
正式な計算は、解釈や判断が難しいので専門家にお任せするのがよいでしょう。 ここでは、大まかに把握したいときの参考となる代表的なものをご紹介します。
1. 土地の評価
2. 建物の評価
3. 生命保険金の評価
4. 退職手当金の評価
5. 上場株式の評価
6. その他の評価

では、ひとつずつ解説していきましょう。

相続でお悩みのかたへ / 評価額の計算方式について ポイント解説

相続税の申請に用いる財産の評価は、国税庁の財産評価基本通達に従って行います。相場や時価ではありません。
財産評価基本通達は国税庁のホームページで確認できますが、その解釈や判断は複雑で、正しく従うには専門知識が必要です。
よって、正式な申告に際しては専門家への依頼をおすすめしますが、自分で大まかにでも把握しておきたいという方のために、財産評価基本通達の中から、主なものをご紹介いたします。

国税庁/財務評価
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm

1. 土地の評価

土地の評価では、以下の2つの方式が使われます。

[ 土地の評価方式 ]

  路線価方式 倍率方式
対象 市街地など、路線価が定められている地域 郊外など、路線価が定められていない地域
評価基準 毎年各国税局が作成する路線価図(道路に面する標準的な宅地 1平方メートル当たりの価額を示した図) 固定資産税評価額と地域ごとの評価倍率表
算式 正面路線価×奥行価格補正率(※)×面積 固定資産税評価額×倍率

※奥行価格補正率
土地の形状等に応じた各種補正を行う際の数字。
間口や奥行き、地形など、利用しにくい土地は評価額が低くなるように、2つの道路に面する角地など、条件の良い土地は評価額が高くなるように補正する。

なお、土地の利用方法によっても評価額が変わります。

[ 利用方法による土地の評価 ]

  • 借地 (上記方式のどちらかの算出による)評価額 × 借地権割合
  • 貸地 (上記方式のどちらかの算出による)評価額 × ( 1 - 借地権割合 )
  • 土地所有者の貸家が建っている土地(貸家建付地)
    (上記方式のどちらかの算出による)評価額 × ( 1 - 借地権割合 × 30% )
    ※大阪国税局管内の一部については40%
路線価を基とした評価額の計算例

2. 建物(家屋)の評価

[ 家屋の評価 ]

  • 自用家屋  固定資産税評価額 × 1.0
  • 借家     自用家屋の価格 × ( 1 - 30% )
    ※大阪国税局管内の一部については40%

3. 生命保険金の評価

[ 生命保険金の評価 ]
受取金額 - 非課税枠( 500万円 × 法定相続人の数 )

4. 退職手当金の評価

[ 退職手当金の評価 ]
受取金額 - 非課税枠( 500万円 × 法定相続人の数 )

※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 : 死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 : 死亡時の普通給与の6か月分相当額

5. 上場株式の評価

以下の3つのうち、もっとも低い金額となります。

[ 上場株式の評価 ]

  • 相続開始の日の最終価格の平均額
  • 相続開始の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  • 相続開始の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

6. その他の評価

[ その他の評価 ]

・ 預貯金 …… 元金 + 解約利子の手取額
・ 利付公社債 …… 発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)
+ 既経過利子の手取額
・ 割引公社債 …… 上場公社債 課税時期の最終価格
その他    発行価額+既経過償還差益の額
・ 貸付信託 …… 元金 + 既経過収益額 - 源泉所得税相当額 - 買取割引料
・ 証券投資信託 …… 上場されているものは上場株式の評価に準ず
それ以外は解約請求金額
・ ゴルフ会員権 …… 取引相場×0.7
・ 書画・骨董品 …… 専門家による鑑定価額

財務評価基本通達は、全8章、215項目に渡ります。
その中から、多くの方が関係しうる主な項目を簡単にご紹介しましたが、判断や解釈に迷うものだけでなく、特例が設けられているケースもあり、専門知識が必要です。

相続税の評価額についてご案内いたしましたが、ご不明な点・ご相談等がございましたら、お気軽に吉澤会計事務所までお問い合わせください。

税理士法人吉澤会計事務所
長野県松本市蟻ケ崎1-3-6
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